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【05.24.2010】
昨年、平成21年5月1日にマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
この改正は平成22年5月1日から適用になり、管理会社と、この5月1日以降に契約又は更新をむかえる管理組合は全て対象となります。
一番の大きな改正は、財産の保管方法!今までは、修繕積立金は当月分を1ヶ月以内に保管口座へ移し替えることになっていましたが、この5月1日からは、管理費用の残額も翌月末までに保管口座に移し替えることになっています。
特に、今までの管理方法が「支払い一任方式」や「収納代行方式」となっていた場合は、更新されているか、ご注意ください。

■国交省ホームページ
■重要事項説明令PDF

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